ヒグマの会・著作物利用規程
(目的)
この規程は、ヒグマの会およびヒグマの会会員並びに寄稿者間の著作物の利用に関する事項の取り扱いについて規定する。
(定義)
1.著作物
ヒグマの会が作成するパンフレット、報告書、ニュースレター、ウェブサイト、フォーラム等の開催に際して作成される印刷物(電子媒体を含む要旨集、ポスター、チラシ等)をいう。
2.著作者
本会員等であって、著作物を創出する者をいう。
3.第三者
ヒグマの会、当該著作物の作者個人および作者が所属する法人もしくは団体以外の者をいう。
(著作物の利用)
1.ヒグマの会から発行されるすべての著作物に掲載された原稿の著作権はヒグマの会に帰属する。ただし、著作物に使用される作品(写真、イラスト等)については、必要に応じて著作者の著作権を認め、作品にコピーライトを表示する。
2.ヒグマの会は、著作物を電子化し、ウェブサイト上に掲載することができるものとする。
3.他誌等で既に発表済みの図表の取り扱いについては、初出の雑誌等の規定に従う。
4.著作者個人または著作者が所属する法人もしくは団体のウェブサイトにおいて自身の記事を掲載したい場合や、複製したものを第三者に頒布したい場合、図表の転載を希望する場合等には、ヒグマの会事務局に通知し、その許可を得るものとする。利用にあたっては書誌情報を明記する。
(第三者による著作物の利用)
1.第三者がヒグマの会から発行された著作物の利用(配布、掲示、ウェブサイトへの掲載、インターネット上での配信、図表の転載等)を希望する場合、ヒグマの会事務局に通知し、その許可を得なければならない。
2.著作物の利用を希望する第三者は、利用を希望する書誌情報(書誌名、巻号、ページ数)および利用目的等をヒグマの会事務局に通知し、その許可を受けなければならない。
3.ヒグマの会事務局は、前項の申請があった場合にその内容を審査し、適当と認めるときは、利用を許可することができる。被許可者へは利用申請のあった著作物(もしくはPDFデータ)を送付する。
4.著作物の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
・書誌情報を明記すること。
・著作物の内容を改変しないこと。
5.利用料は原則無料とするが、営利目的での利用の場合など、ヒグマの会会長が必要と認めた場合には利用料を徴収する。徴収額、徴収方法等については理事会で協議し決定する。利用料はヒグマの会の会計に繰り入れる。
附則
1.本規程の改廃はヒグマの会理事会で行う。
2.本規程は、令和4年11月19日から施行する。