「ヒグマの会」会則


第1章 総則

(名称)

本会は「ヒグマの会」(Hokkaido Brown Bear Association、略称HBBA)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会は事務所を北海道江別市に置く。

 

 (趣旨)

第3条 ヒグマは、北海道の豊かな自然の象徴であり、人間生活と深い関わりを持つ野生動物である。

ヒグマとヒグマが暮らす自然環境を永く後世に伝え、人間社会とのよりよい共生を実現することは、地域から地球全体につながる、自然と人間との結びつきを考えることにほかならない。

「ヒグマの会」は、ヒグマとそれをとりまく自然環境や社会に関心を持つ市民や研究者、農業者、狩猟者ら、幅広い層によって構成され、ヒグマに関する社会的な知識と理解を深め、会員による諸活動を発展させるために、人的交流や情報交換、地域における問題提起や解決への努力を推進する。

 

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)ヒグマに関する情報、研究成果の収集と発信

(2)人間とヒグマの共生に関する普及啓発、教育、人材育成

(3)ヒグマとその生息地の保全、被害防止などに関する調査研究とその支援

(4)ヒグマに関する発表会、講演会などの開催とその報告集の発行

(5)地域社会や行政に対する情報提供、提案

(6)本会の活動紹介と情報発信のためのニュースレター発行、インターネット発信

 

(会員・会費)

第5条 会員と会費は次のとおりとする。

(1)一般会員 年会費3,000円

(2)学生会員 年会費1,000円 (小学生以上、大学院生まで)

(3)団体会員 年会費1口10,000円

 

第6条(退会・除名)

(1)会費を3年間以上滞納した会員は退会とすることができる。

(2)本会の名誉を著しく傷つけ、あるいは目的に反する行為をした会員は、総会の3分の2の議決をもって除名とすることができる。

 

第2章 組織

(総会)

第7条

(1)本会の最高決定機関として総会を置く。

(2)総会は本会の会員をもって構成する。

(3)総会は年1回、会長が会員に通知し、招集する。

(4)会長が必要と認めたとき、あるいは、理事会の過半数、または、会員の4分の1以上が求めたときは、臨時総会を開催する。

(5)総会の議決は、出席者の過半数をもってする。ただし、出席会員への委任状による投票を認める。

(6)議決権は個人、団体とも各1票とする。 

 

(議決)

第8条 総会では次の事項を議決する

(1)会則の改廃

(2)活動計画の決定

(3)予算・決算の承認

(4)役員の選任

(5)その他の重要事項

 

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(1)理事  18名以内

理事の中から互選により会長1名、副会長2名を選出する。会長は理事の中から事務局長、会計、ニュースレター編集委員長、ウェブサイト管理委員長、メーリングリスト管理委員長、学生代表を、それぞれ指名する。

(2)監事  2名

監事は会の会計および事務事業全般を監査する。

 

第10条 本会の運営に助言を受けるため、顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。

 

(理事会)

第11条

(1)本会の活動を円滑に行うため、理事会を置く。理事会は理事で構成する。

(2)理事会は予算の執行、事業の実行、対外交渉、その他の事項を協議決定する。

(3)理事会は会長が招集する。電子メールなどによる書面会議を認める。

(4)理事会の議決は、構成員の過半数をもってする。同数の場合は会長が決する。

(5)監事は、理事会に随時出席し、資料を求め、意見を述べることができる。

 

(委員会)

第12条

(1)本会の活動を円滑に行うため、ニュースレター編集委員会、ウェブサイト管理委員会、メーリングリスト管理委員会を置く。各委員会の長は理事会で選任する。各委員は委員長が選任し,理事会で承認する。

(2)ニュースレター編集委員会は、ニュースレターの編集、発行および会員への発送を行う。

(3)ウェブサイト管理委員会は、ウェブサイトの維持管理、更新を行う。

(4)メーリングリスト管理委員会は、メーリングリストの円滑な運営を行う。

 

(事務局)

第13条 本会の事務事業、会計、広報その他を行うため、事務局を置く。事務局長が統括し、担当理事および担当会員がこれにあたる。

 

第3章 会計

 (会計年度)

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (収入)

第15条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入、その他の収入をもって充てる。

 

 (監査)

第16条

(1)会長は、毎会計年度終了後1カ月以内に、経理・財産状況、業務執行状況を監事に提出しなければならない。

(2)監事は遅滞なくこれを監査し、結果を会長に通知しなければならない。

(3)会長は前項の監査結果を総会に報告し、承認を得なければならない。

 

 

付則 本会則は2023年4月1日から施行する。